暮らしのあんしん相談サービス利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
この「暮らしのあんしん相談サービス 利用規約」(以下「この規約」といいます。)は、ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)が「暮らしのあんしん相談」の名称で提供する電話相談サービスおよび補償サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めることを目的とするものです。
2.本サービスの提供に関する条件につき、この規約に定めのない事項に関しては、当社が別途定めるBIGLOBE会員規約(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この規約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この規約が優先します。
3.会員規約において定義された用語は、この規約においても、会員規約におけるのと同一の意味を持ちます。
第2条(用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「利用契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(2)「利用者」とは、当社と利用契約を締結している者をいいます。
(3)「利用開始日」とは、当社が本サービスの利用開始日として利用者に通知した日をいいます。
(4)「サービス提供会社」とは、本サービスを構成する電話相談サービス
を提供するために当社と提携している会社をいいます。
(5)「引受保険会社」とは、本サービスを構成する補償サービスを提供するために、当社と保険契約を締結している会社をいいます。なお、補償サービスにかかる定義は補償サービスの各章にて定義します。
第3条(規約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法により利用者に通知することにより、この規約を変更することがあります。この場合、予告期間内に利用者から第5条に基づき利用契約を解約する旨の通知が当社になされないときは、かかる変更につき利用者による承諾があったものとみなします。
第2章 本サービスの利用
第4条(利用契約の申し込み)
利用契約の申し込みは、申し込みをする者(個人に限ります)が予めこの規約に同意のうえ、会員規約に定めるBIGLOBE
ID等、その他当社所定の事項を本サービスに関する当社所定のウェブ画面から入力することにより、行う必要があります。
2.当社が前項の申込みを承諾することをもって、前項の申込みをした方(以下「利用契約申込者」といいます。)と当社との間に、利用契約が成立します。
3.当社は、会員規約第6条但書の規定に従い、利用契約申込者による利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
第5条(解約等)
利用者は、利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により当社に届け出る必要があり、当社での解約処理終了後、解約となります。
2 BIGLOBE会員規約に基づき利用者と当社との間に成立している契約が理由のいかんを問わず終了した場合、利用契約も同時に終了します。
第6条(解除)
次の各号に該当する場合には、当社は、利用契約を解除することができます。
(1)利用者が、保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者が、保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)利用者が、次のいずれかに該当すること。
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
2 前項の規定により利用契約が解除された場合は保険金が支払われません。この場合において、すでに引受保険会社が保険金を支払っていたときは、利用者は、引受保険会社に対し受領した保険金を直ちに返還しなければなりません。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第7条(本サービスの内容)
本サービスは、電話相談サービスと補償サービスから構成され、補償サービスは傷害補償サービス、賠償補償サービスおよび盗難補償サービスから構成されます。その詳細は、この規約の第3章ないし第8章において定めます。
2 本サービスの内容は、当社がその時点で合理的に提供可能なものとします。
3 本サービスを利用するために必要な設備は、利用者が自己の費用と責任で準備しなければなりません。
第8条(変更・追加)
当社は、利用者に対して事前の通知をすることなく、本サービスの全部または一部の変更、追加または停止をすることができます。かかる、変更、追加または停止については、第3条の規定を準用します。
2 当社は、かかる変更、追加または停止により、利用者が損害等を被っても何らの責任も負いません。
第9条(利用料金)
本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)は、当社のウェブサイト上に定めるとおりします。
2.利用者は、会員規約第25条および第26条の規定に従い、利用料金を支払う必要があります。
第10条(免責等)
当社は、本サービスまたはそれらの利用に関して、正確性、有用性、正当性もしくは完全性に関する保証、商品性に関する保証、特定目的に適合することの保証、および第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を含め、一切保証しません。
2.当社は、本サービスの利用に関連しまたはこの規約の条項に従い当社が行った行為に起因して、利用者が直接または間接に被り得る損害については、その内容、態様のいかんにかかわらず、当社の故意または重大な過失に起因して発生したものである場合を除き、何らの責任も負うものではなく、利用者は、当社に対し、その損害に関し何らの請求も行うことはできません。
第11条(委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を、自己の責任において第三者に委託することがあります。
第12条(本サービスの廃止)
当社は、一定の予告期間をもって利用者に通知することにより、本サービスを廃止することができます。かかる、廃止については、第3条の規定を準用します。
2 当社とサービス提供者会社との間の電話相談サービスの提供に係る提携契約または当社と引受保険会社との間の補償サービスの提供に係る契約が終了した場合、本サービスは、かかる終了と同時に廃止され、利用契約も同時に終了します。
3 当社は、前二項に基づく本サービスの廃止により利用者に損害等が生じても何らの責任も負いません。
第13条(個人情報の取り扱いについて)
利用者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た個人情報の取扱いについては、会員規約第35条およびホームページその他の媒体上で掲載される本サービスに関する個人情報の取扱いに関する規定もしくは告知文が適用されます。
第14条(本サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、利用開始日から第5条に定める解約日または第6条に定める解除日までとします。
第3章 電話相談サービス
第15条(サービス内容)
電話相談サービスの内容は次の各号に定めるとおりとします。
(1)育児・子育て相談
妊娠、出産から就学前の幼児の病気、成長などに関する相談に応じます。また、育児にまつわる不安やストレスへの対処方法について看護師、保健師、助産師等がアドバイスします。なお、医療的な相談に対する回答は、診療行為を伴わずに行う一般的な助言の範囲内のものであり、診断、治療等の医療行為を行うものではありません。
(2)介護相談
介護に関する様々な疑問・不安・悩みに対応し、保健師、看護師、介護福祉士等が、家庭介護のアドバイス、介護・医療・リハビリ施設等の情報を提供します。但し、介護度については相談範囲外とします。なお、医療的な相談に対する回答は、診療行為を伴わずに行う一般的な助言の範囲内のものであり、診断、治療等の医療行為を行うものではありません。
(3)暮らしのトラブル(法律、税金、資産運用)
生活上のお金(税金、年金、生活資金)のほか、法的なトラブルについて消費生活アドバイザーが相談に応じます。内容に応じて専門家(弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー)との相談も可能です。弁護士とファイナンシャルプランナーとの相談は予約相談となります。税金および法律に関する相談については、電話相談で可能な範囲での一般的な情報を提供するもので、個別具体的な問題について回答するものではありません。なお、業務上のトラブルや法人税、また係争中の相談はお受けできません。
(4)健康相談
健康に関する様々な疑問・不安・悩みに対応し、医師、保健師、看護師等が、健康に関するアドバイス、医療・薬全般の情報を提供します。なお、医療的な相談に対する回答は、診療行為を伴わずに行う一般的な助言の範囲内のものであり、診断、治療等の医療行為を行うものではありません。
(5)ペット相談
犬、猫のペットに関するしつけや健康、病気予防、食事についてなどを獣医師等がアドバイスします。またペットにまつわる被害や近隣トラブルなどの相談も行政書士等がお受けします。なお、医療的な相談に対する回答は、診療行為を伴わずに行う一般的な助言の範囲内のものであり、診断、治療等の医療行為を行うものではありません。近隣トラブルなどの相談に関しても、業務上のトラブル、係争中のトラブルの相談はお受けできません。
(6)ビジネスマナー相談
冠婚葬祭、しきたり、礼儀、ビジネスマナー等の相談および情報提供サービス。お祝いやお返しの相場、しきたりなどについて、消費生活アドバイザー等が一般的な観点からアドバイスします。
第16条(サービス提供条件)
暮らしのトラブル(法律、税金、資産運用)、ペット相談、ビジネスマナー相談について提供時間は、月~土曜日10:00~18:00といたします。ただし、日祝年末年始(12/29~1/4)は除きます。
育児・子育て相談、介護相談、健康相談については年中無休の24時間対応にていたします。
2 通話内容を正確に受けるため、相談内容は録音しております。
3 混雑状況により、相談時間の目安を相談員から伝える場合があります。特定の相談員を指名しての利用はお受けできません。
4 利用者が次の各号に該当すると当社およびサービス提供会社が判断した場合、利用制限および利用停止の措置を講ずる場合があります。
(1)相談員に対して脅迫的言動、誹謗、中傷、もしくは性的嫌がらせ等を行ったとき
(2)執拗に業務を妨害する等の悪質な利用をしたとき
(3)利用者の身体的あるいは精神的状況により、本来のサービスが提供できないとき
第17条(免責事項)
天災地変、暴動、通信回線の事故その他の不可抗力により、電話相談サービスの全部または一部が中断した場合および回線の混雑やキャリアによる通信制限により利用者が電話相談サービスを利用できなかった場合において、電話相談サービスを利用できなかったことにより生じた一切の損害について、当社およびサービス提供会社は一切の責任を負いません。
2 当社およびサービス提供会社は、正確かつ最新の情報をお届けできるよう最善を尽くしておりますが、情報の正確性、最新性、有用性、安全性、満足度等について保証をするものではありません。当社およびサービス提供会社は、利用者が電話相談サービスを利用したことにより生じた損害について、自らに故意または重大な過失がない限り、通常かつ直接の損害の範囲(間接損害及び逸失利益等を除きます)に限って責任を負うものとします。
3 電話相談サービスの回答は、医療行為ではなく一般的な助言の範囲内のものです。利用者の具体的な症状等については、電話相談サービスの回答のみに依拠して判断、対処するのではなく、医師にご相談のうえ、専門的な診断を受けください。
4 当社およびサービス提供会社の電話回線、システムの不具合等により、電話相談サービスが中断した場合には、早急に復旧対策を講じますが、提供再開については当社およびサービス提供会社のからのアナウンスに従っていただきます。
第4章 傷害補償サービス
第18条(
定義)
傷害補償サービスは当社が引受保険会社と締結する団体総合生活補償保険契約に基づき提供するものであり、詳細は適用される普通保険約款および付帯される特約に基づきます。
2 傷害補償サービスにおける用語を次のとおり定義します。
(1)「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
(2)「競技等」とは、競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)
をいいます。
(注1) いずれもそのための練習を含みます。
(注2) 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。
(注3) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(3)「公的医療保険制度」とは次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)
② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(4)「歯科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
(5)「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
(6)「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。
ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
ア.創傷処理
イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
オ.抜歯手術
②先進医療(注2)に該当する診療行為(注3)
(注1)
歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
(注2)
手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
(注3)
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
(7)「治療」とは、医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。
(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(8)「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(9)「工作用自動車」とは、建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
(10)「交通乗用具」とは下表のいずれかに該当するものをいいます。
分類
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交通乗用具
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軌道上を走行する陸上の乗用具
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汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト
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(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
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軌道を有しない陸上の乗用具
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自動車(注1)
、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽けん引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車 (注2)
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(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード (注3)等は除きます。
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空の乗用具
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航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注4)、ジャイロプレーン)
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(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。
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水上の乗用具
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船舶(注5)
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(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。
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その他の乗用具
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エレベーター、エスカレーター、動く歩道
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(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。
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(注1) スノーモービルを含みます。
(注2) 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(注3) 原動機を用いるものを含みます。
(注4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注5) ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。
(11)「運行中」とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(12)「保険金」とは、傷害入院保険金および傷害手術保険金をいいます。
(13)「免責期間」とは、傷害入院保険金の支払の対象とならない期間をいいます。
(14)「被保険者」とは、この補償の対象となる者をいい、利用者のほか次のいずれかに該当する者とします。なお、利用者とその配偶者との続柄または利用者もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、傷害の原因となった事故発生の時におけるものとします。
①利用者の配偶者
②利用者またはその配偶者と同居の親族(注1)
③利用者またはその配偶者と別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第19条(保険金を支払う場合)
本サービスの利用期間中に、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害(注1)に限り、保険金を支払います。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注2)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具 (注2)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
(2)運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注3)に搭乗している被保険者(注4)
または乗客(注5)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注6)
にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
(3)道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
(4)被保険者が交通乗用具(注2)の火災によって被った傷害
(注1) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注7)
を含み、次のいずれ かに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(注2) これに積載されているものを含みます。
(注3) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注4) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注5) 入場客を含みます。
(注6) 改札口の内側をいいます。
(注7) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第20条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の支払)
引受保険会社は、被保険者に保険金請求事由が生じ、その直接の結果として、入院した場合(以下この状態を「傷害入院」といいます。)は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害入院保険金日額×傷害入院の日数(注1)=傷害入院保険金の額
2 前項の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 (注2)であるときには、その処置日数を含みます。
3 引受保険会社は、事故の発生の日(注3)から起算して免責期間を経過するまでの期間に対しては、傷害入院保険金を支払いません。
4 被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、引受保険会社は、重複しては傷害入院保険金を支払いません
5 引受保険会社は、被保険者が事故の発生の日(注3)
からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第19条の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。なお、1事故に基づく傷害に対して第1号および第2号の手術を受けた場合は、第1号の算式によります。
(1) 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額×10=傷害手術保険金の額
(2) ①以外の手術の場合
傷害入院保険金日額× 5=傷害手術保険金の額
6 引受保険会社は、被保険者が前項に規定する手術を受けた場合においても、その日が事故の発生の日(注3)
から起算して免責期間経過後に傷害入院に該当するときに限り、傷害手術保険金を支払います。
(注1) 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日(注3)
からその日を含めて180日を経過した後の入院に対し ては、傷害入院保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日をいいます。
(注4) 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注5) 第17条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第21条(保険金を支払わない主な場合)
引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません。
(1)本サービスの利用期間外に発生した事故
(2)被保険者の故意または重大な過失。
(3)保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。
(4)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
(5)被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。
① 法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(6)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。
(7)被保険者の妊娠、出産、早産または流産
(8)被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、引受保険会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
(9)被保険者に対する刑の執行
(10)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(11)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(12)核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)
の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(13)第10号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(14)第12号以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 運転する地における法令によるものをいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
2 引受保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者が頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見 (注1)のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(2)被保険者の入浴中の溺水(注2)。ただし、入浴中の溺水(注2)
が、引受保険会社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
(3)被保険者の誤嚥(注3)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注3)
の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注2) 水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注3) 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
3 引受保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(1)被保険者が次のいずれかに該当する間
①
交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、第3号に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上 の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
②
交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交 通乗用具を使用している間。ただし、第3号に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様 により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
③
法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
(2)船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である契約者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)
以外の航空機を契約者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする契約者が職務上搭乗している間
(注) 定期便であると不定期便であるとを問いません。
(4)被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
① グライダー
② 飛行船
③ 超軽量動力機
④ ジャイロプレーン
5 引受保険会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(1)交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)
の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
(2)交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第22条(事故の通知)
被保険者が傷害を被った場合は、被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を通知しなければなりません。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
2 正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第23条(保険金の請求)
被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち引受保険会社が求めるものを提出しなければなりません。
必要書類
提出書類
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1. 保険金請求書
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2. 引受保険会社の定める傷害状況報告書
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3. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
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4. 傷害の程度または手術の内容を証明する契約者以外の医師の診断書
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5. 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類(入院保険金の請求の場合)
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6. 被保険者の印鑑証明書
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7. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
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8. その他引受保険会社が別途必要とする書類
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第5章 賠償補償サービス
第24条(定義)
賠償補償サービスは当社が引受保険会社と締結する団体総合生活補償保険契約に付帯される個人賠償責任危険補償特約に基づき提供するものであり、詳細は適用される普通保険約款および付帯される特約に基づきます。
2 賠償補償サービスにおける用語を次のとおり定義します。
(1)「財物の破損」とは、財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
(2)「住宅」とは、利用者の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
(3)「身体の障害」とは、 生命または身体を害することをいいます。
(4)「被保険者」とはこの補償の対象となる者をいい、利用者のほか次のいずれかに該当する者とします。なお、利用者とその配偶者との続柄または利用者もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものとします。
①利用者の配偶者
②利用者またはその配偶者と同居の親族(注1)
③利用者またはその配偶者と別居の未婚(注2)の子
④①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 (注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注1)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第25条(保険金を支払う場合)
被保険者が、本サービスの利用期間中に、次のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第26条(保険金を支払わない主な場合)
引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)
の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(6)第4号以外の放射線照射または放射能汚染
2 引受保険会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と同居する親族(注4)に対する損害賠償責任
(4)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する賠償責任を除きます。
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9)航空機、船舶・車両(注5)、銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注4)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注5)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。なお、ゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊施設のために使用される部分を除きます。
(注6)空気銃を除きます。
第27条(支払保険金の範囲)
引受保険会社が支払う保険金の範囲は、次に規定するものに限ります。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。以下同様とします。)
(2)第25条の事故が発生した場合において、被保険者が事故によって生じた損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用、および第三者から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続を行うための費用
(3)前項の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得たその他の費用
(4)被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(5)損害賠償責任の解決について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(6)引受保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第28条(支払保険金)
引受保険会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
(1)1回の事故につき、次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額- 免責金額= 保険金の額
(2)第27条第2号から第6号までに規定する費用についてはその全額
第29条(事故の発生)
被保険者は、第25条の事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知った場合は、次に規定する事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年令、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を遅滞なく引受保険会社に通知すること。この場合において、引受保険会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
②事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
③第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
④損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ引受保険会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく引受保険会社に通知すること。
⑥他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく引受保険会社に通知すること。
⑦第1号から前号までのほか、引受保険会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また引受保険会社が行う損害の調査に協力すること。
2 被保険者が、正当な理由がなくの規定に違反した場合は、引受保険会社は、前項第1号、第5号、第6号および第7号のときは、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、前項第2号の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を、前項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、前項第4号の場合は引受保険会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
3 被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第1項第1号、第5号、第6号または第7号の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社は、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第30条(引受保険会社による援助)
被保険者が日本国内において発生した事故(注)
にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、引受保険会社は被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、引受保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第31条(引受保険会社による解決)
被保険者が日本国内において発生した事故(注1)
にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、引受保険会社は、引受保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、引受保険会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続 (注2)を行います。
2 前項の場合には、被保険者は引受保険会社の求めに応じ、その遂行について引受保険会社に協力しなければなりません。
3.引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
①1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合
②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合
③正当な理由がなく被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)弁護士の選任を含みます。
第32条(損害賠償責任解決の特則)
第31条第1項のほか、引受保険会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、引受保険会社の求めに応じ、その遂行について引受保険会社に協力しなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がなく前項の規定による協力に応じない場合は、引受保険会社は、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第33条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)
を超えるときは、引受保険会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分
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支払保険金の額
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他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
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この保険契約の支払責任額(注1)
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他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
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損害額(注2)
から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (注1)を限度とします。
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(注1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第34条(保険金の請求)
被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち引受保険会社が求めるものを提出しなければなりません。
必要書類
提出書類
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1.保険金請求書
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2.引受保険会社の定める事故状況報告書
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3.死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
(死亡に関して支払われる保険金の請求の場合)
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4.後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
(後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合)
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5.診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
(傷害に関して支払われる保険金の請求の場合)
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6. 被害物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)、被害物の写真 (注2)
(他人の財物の破損に係る保険金の請求の場合)
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7. 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
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8.被保険者の印鑑証明書
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9.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
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10.その他引受保険会社が別途必要とする書類
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(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第6章 盗難補償サービス/クレジットカード盗難補償条項
第35条(定義)
盗難補償サービスは当社が引受保険会社と締結するクレジットカード盗難保険契約に基づき提供するものでありするものであり、詳細は適用される普通保険約款および付帯される特約に基づきます。
2 盗難補償サービス/クレジットカード盗難補償条項および共通条項における用語を次のとおり定義します。
(1)「カード発行者」とは、クレジットカードの発行者をいいます。
(2)「盗難」とは、盗取、詐取もしくは横領をいいます。
(3)「事故」とは、盗難または紛失をいいます。
(4)「カード規約」とは、クレジットカードの会員規約をいいます。
(5)「カード会員」とは、クレジットカードの会員をいいます。
(6)「信用販売」とは、クレジットカード会社の加盟店規約にいう信用販売をいいます。
(7)「偽造・変造カード等」とは、次のすべてを満たすカード等をいいます。
①被保険者がカード規約に従ってカード発行者から貸与その他発行を受け使用または管理をしているクレジットカード以外のものであること。
②カード規約に定める加盟店が、真正カードと誤信して信用販売を受け入れるに足る外観を有すること、または、信用販売を受け入れるために必要な電磁的記録を有すること。
③不正使用が行われた時点において、現実に発行されているか否かにかかわらず、カード発行者から、被保険者に対して割り当てられているクレジットカード番号が、電磁的に記録されていること、または、刻字(エンボス)されていること
(8)「決済必要情報」とは、クレジットカード番号を含む決済に必要な会員情報をいいます。
(9)「受領日」とは、事故が発生した旨の通知をカード発行者が受理した日をいいます。
(10)「偽造・変造等損害確認日」とは、次のいずれか早い日をいいます。
①カード発行者が、自己の不正使用検知システムの利用等により、他人(カード会員本人以外の者を指します)による不正使用が行われている、または行われたと察知し、利用者に対し連絡をとった結果、他人による不正使用が行われたことを確認した日。
②カード発行者が、被保険者から、被保険者が認知していないカード等の不正使用が行われたことを知った旨の届出を受理した日。
(11)「被保険者」とは、この補償の対象となる者をいい、利用者のほか次のいずれかに該当する者とします。なお、利用者とその配偶者との続柄または利用者もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものとします。
①利用者の配偶者
②利用者またはその配偶者と同居の親族(注1)
③利用者またはその配偶者と別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(12)「保険の対象」とは、補償対象となるクレジットカードをいい、被保険者が、カード発行者から貸与その他発行を受け使用または管理しているクレジットカードのすべてとします。
第36条(保険金を支払う場合)
本サービス利用期間中に、保険の対象に事故が発生し、カード発行者がカード規約に定める金銭的損害を補償する期間に被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
2. サービス利用期間中に、偽造・変造カード等によって被保険者に生じた損害に対して、保険金を支払います。
3 カード会員以外の第三者が不正な手段により決済必要情報を盗取し、インターネット上および電話取引等の決済等で不正使用が行われたことによって発生した損害で、次に掲げるいずれかの確認方法によりカード会員以外の第三者による不正使用であることが確認できた損害に対して、保険金を支払います。
(1) カード発行者が、不正使用被害を受けたカード会員本人に対して、そのカード会員本人が使用していないことを確認した場合
(2)カード発行者が、自己が利用する不正検知システムにより、他人(カード会員本人以外の者を指す)による不正利用に該当する損害であることを確認した場合
(3)その他、過去の不正使用損害と類似の損害である等、カード会員本人の利用でないことを確認した場合
4 第1項から第3項の場合において、カード規約に基づき、カード発行者等によって被保険者の金銭的損害が補償される場合または他の保険契約等から保険金または共済金が被保険者に支払われる場合にのみ保険金をお支払します。
第37条(支払保険金の限度額)
1利用者につき、1補償年度(注)
を通じて、インターネットバンキング盗難補償条項の規定による保険金とあわせて100万円を限度とします。
2 本サービスの利用者全体で、インターネットバンキング不正使用補償条項の規定による保険金とあわせて1年間の保険金総額が5,000万円を超える場合、支払保険金は、算出された保険金総額に対して、その時点での保険金総額の残額割合によって削減します。
(注)1補償年度
補償年度は、初年度については補償開始日から1年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から1年間とします。
第38条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
カード規約に基づきカード発行者等によって被保険者の金銭的損害が補償される場合、他の保険契約等から保険金または共済金が被保険者に支払われる場合、またはカード規約に定める加盟店に第三者によるその不正使用に関して責任があり、チャージバック(代金請求の差し戻し)により損害額を請求できる場合には、保険金の額から、カード発行者等によって支払われる金銭、他の保険契約等から支払われる保険金または共済金、およびチャージバックによる回収金の額を差し引いて、保険金を支払います。
第39条(補償対象期間)
第36条において、カード規約に金銭的損害を補償する期間の定めがない場合には、事故が発生した旨の通知をカード発行者が受理した日(以下「受領日」といいます。)の60日前以降、受理日の60日後までの121日間に行われた不正使用によって被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
2 前項の規定にかかわらず、偽造・変造カード等および決済必要情報が盗まれたことに起因して生じた損害に対しては、カード発行者がカード規約に定める金銭的損害を補償する期間に被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、カード規約に金銭的損害を補償する期間の定めがない場合には、次のいずれか早い日(以下「偽造・変造等損害確認日」といいます。)の60日前以降、偽造・変造等損害確認日の60日後までの121日間に行われた不正使用による損害に限り、保険金を支払います。
(1)カード発行者が、自己の不正使用検知システムの利用等により、他人(カード会員本人以外の者を指します)による不正使用が行われている、または行われたと察知し、被保険者に対し連絡をとった結果、他人による不正使用が行われたことを確認した日。
(2) カード発行者が、被保険者から、被保険者が認知していないカード等の不正使用が行われたことを知った旨の届出を受理した日。
第40条(保険金を支払わない主な場合)
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)前項に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注1)
またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(3)被保険者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難
(4)本サービスの利用を開始する以前に生じていた保険の対象の事故。
(5)保険の対象が被保険者に到達する前に生じた事故
(6)他人に譲渡・貸与または担保差入れされた保険の対象の使用
(7) 保険の対象に記載された有効期限(注2)を経過した後に行われた使用
(8)保険の対象に被保険者自らの署名が行われていない状態で行われた使用
(9)クレジットカード会員規約違反
(10)キャッシュディスペンサー(注3)の設置場所における喝取(注4)
(11)キャッシュディスペンサー(注3)による限度額残高照合が行われていない状態で行われた使用
(12)キャッシュディスペンサー(注3)システムが正常な機能を発揮しない状態で行われた使用
2 次のいずれかに該当する事由に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随して発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注5)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)
の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)別葉の使用限度額表に記載されている場合を含みます。
(注3)現金自動支払機をいい、現金自動預入払出兼用機等、現金自動支払機と同様の機能を有するものを含みます。
(注4)保険の対象により現金を引き出すよう強要され、かつ、その引き出された現金を奪われたことをいいます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)使用済燃料を含みます。
(注7)原子核分裂生成物を含みます。
3 次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)カード発行者もしくはこれらの者の法定代理人(注)
またはカード発行者の従業員が作成を自ら行いまたは作成に加担した偽造・変造カード等の不正使用による損害
(2)カード発行者もしくはこれらの者の法定代理人(注)
またはカード発行者の従業員が作成を自ら行いまたは加担した決済必要情報の不正使用による損害
(3)被保険者もしくは被保険者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が作成を自ら行いまたは作成に加担した偽造・変造カード等の不正使用による損害
(4)被保険者もしくは被保険者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が加担した決済必要情報の不正使用による損害
(5)個人情報漏えい(決済必要情報のみの漏えいも含む)を発生させた漏えい元の個人または法人による決済必要情報の利用に伴う損害
(6)物品購入に伴う損害に関しては、その物品の配送先の住所が、クレジットカード番号が盗まれたカード会員本人の住所の場合。ただし、配送先住所がカード会員本人の住所であっても、その住所に到着前に物品が事故に該当した場合は除きます。
(7)偽造・変造カードによるキャッシングによる不正使用損害
(注)カード発行者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7章 盗難補償サービス/インターネットバンキング盗難補償条項
第41条(定義)
盗難補償サービスは当社が引受保険会社と締結するクレジットカード盗難保険契約に基づき提供するものでありするものであり、詳細は適用される普通保険約款および付帯される特約に基づきます。
2 盗難補償サービス/インターネットバンキング盗難補償条項および共通条項における用語を次のとおり定義します。
(1)「IDナンバー等」とは、キャッシュカード暗証番号、ユーザーネーム、WEBログインパスワード、WEB取引パスワード、テレフォンバンキングパスワード、モバイルログインパスワード、モバイル取引パスワード、認証番号、お客さま番号、その他のログイン・各種取引にかかわるID・パスワードをいいます。
(2)「預金者等」とは、金融機関により、インターネットバンキング利用規定等の適用を受ける口座名義人である者をいいます。
(3)「キャッシュカード規定等」とは、預金の預入れおよび払戻しにかかわる規定またはこれらにあわせて金銭の借入れにかかわる事項を含む規定等をいいます。
(4)「被保険者」とは、この補償の対象となる者をいい、利用者のほか次のいずれかに該当する者とします。なお、利用者とその配偶者との続柄または利用者もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものとします。
①利用者の配偶者
②利用者またはその配偶者と同居の親族(注1)
③利用者またはその配偶者と別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(5)「保険の対象」とは、補償対象となるインターネットIDもしくは口座をいいます。
第42条(保険金を支払う場合)
本サービス利用期間中に、被保険者のインターネットバンキングのIDナンバー等が第三者(注)
に不正使用されたことによって被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)次に掲げる者以外の者をいいます。
① 預金者等
② 預金者等の使用人
2 前項によって生じた損害に対しては、インターネットバンキング規約に基づき、当該IDナンバーを提供する金融機関等によって被保険者の金銭的損害が補償される場合または他の保険契約等から保険金または共済金が被保険者に支払われる場合にのみ保険金をお支払します。
第43条(支払保険金の限度額)
1利用者につき、1補償年度(注)を通じて、クレジットカード盗難補償条項の規定による保険金とあわせて100万円を限度とします。
2 本サービスの利用者全体で、クレジットカード盗難補償条項の規定による保険金とあわせて1年間の保険金総額が5,000万円を超える場合、支払保険金は、算出された保険金総額に対して、その時点での保険金総額の残額割合によって削減します。
(注)1補償年度
補償年度は、初年度については補償開始日から1年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から1年間とします。
第44条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
インターネットバンキングカード規約に基づき、金融機関等によって被保険者の金銭的損害が補償される場合または他の保険契約等から保険金または共済金が被保険者に支払われる場合には、算出した保険金の額から、金融機関等によって支払われる金銭および他の保険契約等から支払われる保険金または共済金の額を差し引いて、保険金を支払います。
第45条(補償対象期間)
インターネットバンキング規約に金銭的損害を補償する期間の定めがない場合には、IDナンバー等が不正使用された旨の通知をインターネットバンキング提供金融機関が受理した日(以下「受理日」といいます)の60日前以降、受理日の60日後までの121日間に生じた不正使用による損害に対して保険金を支払います。
第46条(保険金を支払わない主な場合)
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した不正使用。ただし、引受保険会社がやむを得ない事情があると判断した場合を除きます。
(3)IDナンバー等を預金者等が取得する前に生じた不正使用
(4)他人に譲渡・貸与または担保差入された被保険者の情報機器からなされた不正使用
(5)IDナンバー等に設定された有効期間を経過した後に行われた不正使用
(6)金融機関のシステムが正常な機能を発揮しない状態で行われた不正使用
(7)他人に強要された状態での使用による不正使用
(8)IDナンバー等を他人に譲渡・貸与または担保等のために差入れる等で管理を委ねた場合、その間およびその後に起きたIDナンバー等を流出したことによる不正使用。ただし、その流出が、管理を委ねたことに基づかないこと、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によらないことを被保険者が証明した場合を除きます。
(9)インターネットバンキング会員規約違反
2 次のいずれかに該当する事由に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随して行われた不正使用による損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注1)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)
の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第8章 盗難補償サービス/共通条項
第47条(事故の通知)
被保険者は、保険の対象に事故が発生したことを知った場合は、事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)
を遅滞なく通知しなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合は、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第48条(盗難・紛失カード発見に関する手続)
被保険者は、事故にあった保険の対象の発見回収に努め、かつ、引受保険会社の請求に応じて必要な手続を行わなければなりません。
2 被保険者が事故にあった保険の対象を発見しまたは回収した場合は、直ちにその旨をカード発行者に通知しなければなりません。
3 被保険者が、正当な理由がなく第1項および第2項の規定する義務を履行しなかった場合は、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第49条(損害防止義務および損害防止費用)
被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、遅滞なく次に掲げる措置を講じなければなりません。
(1)所轄警察官署に届け出ること。
(2)カード発行者に通知し、カード発行者所定の盗難届または紛失届をカード発行者に提出すること。
(3)不正使用者の発見に努力または協力すること。
(4)その他損害の発生および拡大の防止に努めること。
2 前項第3号および第4号の場合において、被保険者が事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、損害の発生および拡大の防止に要した費用のうち必要または有益であったものに限り、その措置により回収された不正使用の金額の範囲内で、これを損害の額の一部とみなします。
3 被保険者が正当な理由がなく第1項に規定する義務を履行しなかった場合は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
事故による損害の額-損害の発生または拡大を防止することが認められる額=損害の額
第50条(保険金の請求)
被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち引受保険会社が求めるものを提出しなければなりません。
提出書類
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1.保険金請求書
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2.引受保険会社の定める事故状況報告書
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3.所轄警察官署の証明書等
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4.公の機関の事故証明書
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5.カード発行者・金融取引の相手側・金融機関に提出した書類の写し
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6.被保険者の印鑑証明書
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7.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
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8.その他引受保険会社が別途必要とする書類
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2 引受保険会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、被保険者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または引受保険会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、引受保険会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3 被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または第1項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9章 雑則
第51条(準拠法)
この規約に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用します。
第52条(合意管轄)
利用者と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則:この規約は2020年3月24日から実施します。